お知らせ
育児期間の国民年金保険料免除制度のお知らせ
2026年10月13日

令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、

国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。
免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。

001686937.pdf(厚生労働省)