令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、
国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。
001686937.pdf(厚生労働省)
令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、
国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。
免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。
001686937.pdf(厚生労働省)